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第7.2条 無効規定の波及切断

 

第7.2条は、当事者の契約上の義務に完全な強制力および法的効力を与えようとする取引当事者の意思を強固にするものである。何らかの法的事由によって、「協定書」の一部が無効または強制不能であると判決される場合かあるので、本条は、このような状況においても契約全体が無効になるのではないことを保証する。

 

第7.3条 解約

 

「協定書」は、「メッセージ」が当事者間において通信されているときにのみ適用されるのであり、いつでもEDIを使用することとか、すべての業務上の通信にEDIを使用することを要求していない。第7.3条は、取引当事者が常時、「協定書」の適用を終結できることを容認して、取引当事者に契約の自由を保証している。解約要求をしていない当事者には、代替通信手段を確保するための適切な期間を保証する。30日の期間は現行の商慣習を考慮したものであるが、両当事者の合意に基づいて調整することかできる。必要な通知は、第7.6条の規定にもかかわらず、書面によって行われなければならない。

 

協定の解約は、ある条項の拘束力から取引当事者を免れしめるものではない。第2.5条(セキュリティの手順およびサービス)、第2.6条(記録の保存)、第4章(有効性および強制可能性)の全条項、第5.1条(秘密性)、第6章(責任)の全条項、および第7.1条(適用法規)の各条項がそれである。

 

第7.4条 完全な合意

 

本条は、「技術的附属書」が「協定書」の一部として明示的に含まれていることを規定する。もちろん、国内法の中には、紛争が発生した場合に、「協定書」を解釈する際に当事者間の関係についてそれ以外のものを考慮に入れることを認めるものもある。

 

さらに、第7.4条では、内容変更は署名のある書面によって行わなければならないことを明確に規定しているので、電子的メッセージでは不適当である。「技術的附属書」の変更は専門技術を有する者によって検討されるので、当事者の代理としてかかる内容変更に署名する権限を技術専門家に与えることが、当事者に認められている。

 

第7.5条 見出しおよび小見出し

 

本条は、「協定書」の解釈方法について慣例的な解釈規則を規定し、「協定書」の内容全体が考慮されることを認めている。当事者は、必要に応じて、この見出しを「協定書」の一部として解釈することから外すこともできる。

 

 

 

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